土地の圧縮記帳

何か色々なことを書いていて、何の日記だか分かんなくなってきたが、私的備忘録だからと自分を正当化して、税理士試験学習上のポイント(っていうか間違いノートみたいなもの)を書き留めておくことにした。
通常、圧縮記帳といえば、国庫補助金による固定資産購入時の

現金預金1,000 国庫補助金受入益1,000
建物圧縮損1,000 建物1,000
というやつだが、土地にも適用されることがある。それは、土地の交換(買換え)に際してである。
一般に「交換取引から損益は生じない」というのが簿記の原則であるが、税務上は「手持資産を売却し、相手方から資産を購入する」と考えるため、売却損益が発生する。
そこで、交換資産の時価が等しい部分は等価交換とし、時価の差額分を土地の売却分として計上することになる。具体的な例を挙げれば、
・当社保有の土地:時価100,000千円(簿価60,000千円)
・A社保有の土地:時価90,000千円
のケースにおいて、交換時に時価差額10,000千円を現金決済したとすると、売買説(税法上)では、交換に際して保有土地の含み益40,000(=100,000-60,000)が認識されることになる。
更に、この含み益は上記の通り土地交換益と土地売却益から構成されており、その割合は、
 土地交換益:土地売却益=等価交換分:売却分=90,000(A社土地時価):10,000(時価差額)=9:1
となる。よって、先程の含み益の内訳は、
 土地交換益=40,000×9/10=36,000千円
 土地売却益=40,000×1/10=4,000千円
となり、このうち、土地交換益は実際の資金の動きがないことから、圧縮記帳の対象となる。
以上をまとめた仕訳は、
土地90,000 土地60,000
現金預金10,000 土地交換益36,000
   土地売却益4,000
土地圧縮損36,000 土地36,000
となる。なお、土地交換益と土地売却益を区別せずに土地売却益として一括計上することも認められるが、圧縮記帳を前提にすれば、区別して計算した方が合理的だろう。
<参照サイト>「納税協会・圧縮記帳って何だ?」